雇用と業務委託はどう違う!?知っておきたいポイントまとめ
働き方が多様化する現代において、フリーランスなど企業に属さずに働く方が増えると同時に、活用を検討する企業も増えています。そこで知っておく必要があるのが、雇用と業務委託の違いについてです。よく耳にするものの、両者の仕組みを正しく理解しておかないと、思わぬトラブルに発展することもあります。
本コラムでは、雇用と業務委託の概要、雇用と業務委託との違い、雇用と業務委託の判断基準などについて解説していきます。企業の人事担当者をはじめ、人材活用をご検討の方はぜひご覧ください。
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雇用契約とは
「働く」に関して結ぶ契約には、いくつかの種類があります。そのなかでもよく耳にするのが「雇用契約」でしょう。まずは雇用契約から解説していきます。
雇用契約とは
一方が相手方に使用され労働に従事し、相手方がその労働に対して報酬を支払うと約束する契約を指します。雇用契約を結び働く人は「労働者」、労働者を使用し労働に対する報酬を払う人を「使用者」と呼びます。この条件にあてはまれば、職種や業種、雇用形態は問われません。そのため、正社員・契約社員・派遣社員はもちろん、パートやアルバイトといった短時間労働者も「労働者」です。
契約書を結ばないケースも
契約成立に書面の作成は義務付けられていません。正社員を雇用する際は雇用契約書を交わす場合が大半であるものの、パートやアルバイトなど非正規雇用では雇用契約書が結ばれないこともあるようです。しかし契約書を結ばなかったことで、後々、労働者と使用者の間でトラブルに発展するケースもあります。非正規雇用者に対しても、きちんと雇用契約書を結び、双方同意のうえでの契約である証を残しておきましょう。
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業務委託契約とは
業務委託契約とは
自社で対応できない業務を、フリーランスなどの個人や他社といった外部に任せる契約を指します。業務委託は雇用契約と異なり「労働者」と「使用者」というような主従の関係が発生しません。つまり業務委託契約である場合、働く人は「労働者」ではないのです。
業務委託契約は、請負契約と委任(準委任)契約の二つに分類されます。
請負契約
成果物の完成を目的とした契約が、請負契約です。依頼を受けた側(受託者)には依頼された仕事を完成させる義務が発生し、成果物の完成をもって報酬が支払われる仕組みです。完成までの過程は問われませんが、成果物が委託者の意に沿わない場合は修正が求められたり、欠陥などがある場合は報酬が得られないこともあります。請負契約は、ライター・Webデザイナー・配送ドライバーなどで導入される傾向にあります。
委任契約
業務の遂行を目的とした契約が、委任契約です。弁護士への依頼など、主に法律行為を委託する際に交わされます。業務を行った事実に対して報酬が支払われるため、達成度や業務の質に関わらず支払いが発生しますが、受託者は「取引において一般的に要求される注意義務(善管注意義務)」を負います。
準委任契約
法律行為を委託するのが委任契約なのに対し、法律行為以外の業務の遂行に対し交わされるのが準委任契約です。システム開発などを行うITエンジニアでは、多くみられる契約形態です。
業務委託のメリット
雇用と比べ、業務委託は活用イメージが湧かない方もいるかもしれませんが、業務委託の活用にはいくつかのメリットがあります。たとえば、外部の専門性を活用できることです。業務委託契約を結ぶフリーランスや副業・兼業人材は、専門性の高さやスキルを強みに働く人が多くいます。自社では育成に時間がかかる領域や、採用が難しいポジションなどにおいては、業務委託契約によって外部人材を活用することが、事業発展の一助となるでしょう。
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雇用と業務委託の違い
ここまで、雇用契約と業務委託契約、それぞれの概要を解説してきました。では、雇用契約と業務委託契約にはどのような違いがあるのでしょうか。
労働法の適用
まずは、労働法が適用されるか否かです。企業と雇用契約を結ぶ場合、働く人は「労働者」となるため、労働基準法や労働契約法などの労働法が適用されます。労災保険や社会保険、雇用保険の加入対象となったり、年次有給休暇が取得できたりといった、保護を受けられます。一方、業務委託契約を結ぶ場合は、その企業の労働者ではないため、労働法は適用されません。
主従関係の有無
雇用契約は労働法によって守られている代わりに、労働者は雇用主の命令や指示に従って働くのが原則であり、雇用主と労働者という主従関係が発生します。一方、業務委託契約に主従関係はなく、業務に関して指示を受けることもありません。
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雇用と業務委託の判断基準
業務委託契約を結んでいたとしても、業務に対し指示を受けているなどの実態がある場合は、労働者と見なされ雇用契約と判断されることもあります。働く人が雇用契約における労働者であるか、業務委託契約における独立した個人事業主であるかは、使用従属性の有無によって判断されます。使用従属性は「使用されているか」「賃金が支払われているか」の二つの観点があります。
使用されているかの観点
働くうえで使用者の指揮監督下に置かれているか、つまり使用者に従属して労働しているかの判断基準には以下のようなものがあります。
仕事の依頼において諾否の自由があるか
拒否できない場合においては使用従属性が認められ、雇用契約と見なされやすくなります。
業務内容や方法に指揮命令があるか
依頼者の命令がある場合や、命令の度合いが強い場合は使用従属性が認められ、雇用契約と見なされやすくなります。
働く場所や時間に拘束があるか
拘束がある場合は使用従属性が認められ、雇用契約と見なされやすくなります。
他の人による替えがきくか
替えがきく場合は使用従属性が認められ、雇用契約と見なされやすくなります。
賃金が支払われているかの観点
報酬が賃金であるかどうかでは使用従属性があるかの判断はできませんが、以下のような場合では使用従属性が補強されます。
報酬の基準が結果か時間か
時間基準で定められている場合は使用従属性が認められ、雇用契約と見なされやすくなります。
欠勤した際に賃金が控除されるか
欠勤した際に適切な報酬が控除される場合は使用従属性があると認められ、雇用契約と見なされやすくなります。
残業手当がつくか
残業手当がつく場合は使用従属性があると判断され、雇用契約と見なされやすくなります。
ほかにも、機械や器具の負担を依頼者側がしている、他社の業務に従事することを制限される、源泉徴収を行っている、退職金制度や福利厚生を適用しているといった実態がある場合は、使用従属性があると判断する補強要素と考えられます。
本コラムでは労働基準法における労働者の判断基準について解説しました。労働組合法における労働者の判断基準は必ずしも一致しないと解されています。
※参考1:労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)(厚生労働省)
※参考2:「労働者」について(厚生労働省)
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誤った認識はリスクを生む
前章で解説した通り、「業務委託契約書」と名のついた契約書を交わしていたとしても、使用従属性があると認められれば、雇用契約と見なされる場合があります。雇用契約と見なされれば、労働者は労働法によって保護されるため、業務委託契約の条件が労働基準法などを下回っていれば、使用者はその差分の補償をしなければなりません。たとえば未払い分残業代を支払ったり、有給休暇を付与したりといった対応です。
そうしたリスクやトラブルを生まないためにも、企業は雇用契約と業務委託契約の違いや判断基準を正しく理解しておきましょう。
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フリーランスや副業人材の活用は増えている
ここまで、雇用契約と業務委託契約の違いや、判断基準について解説してきました。
雇用契約は正社員やパート・アルバイトなど多くのケースで活用されています。その一方で、業務委託契約については活用したことがない企業もまだ多いかもしれません。
働き方が多様化する現代。フリーランスや副業人材などは増加の一途を辿っており、そうした人材を活用する場合は業務委託契約を結ぶのが一般的です。そのため、業務委託は今後身近なものとなってくるはずです。
フリーランスの人口や、企業の活用状況を見てみましょう。
フリーランス
内閣官房による統一調査によると、2020年、日本におけるフリーランスの人数は462万人と試算されました。
出典:フリーランス実態調査結果(内閣官房日本経済再生総合事務局)(首相官邸ホームページ)
くわえて近年では、政府がフリーランスへの支援・保護を本格的に拡大させようとしています。2021年3月には内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を策定。こうした後押しも相まって、フリーランスは今後も増えていくと予想できます。
副業・兼業者
副業を希望する人は増加傾向にあると見られています。厚生労働省の報告を見ても、年を追うごとに希望者が増えているのがわかります。
またフリーランスと同様に、副業においても政府が後押しを進めています。2018年には「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が策定され、企業も働く人も安心して副業・兼業が行えるようルールが定まりました。こうした政府の動きもあり、企業も社員に対し副業・兼業を容認する動きが出ています。フリーランス同様、副業・兼業人材も今後増えていくと予想されます。
企業におけるフリーランスおよび副業人材の活用傾向
フリーランスや副業・兼業をする人材は増えています。では企業の契約状況はどうなのでしょうか。経済産業省が2016年度の調査をもとに作成したグラフを見てみましょう。企業が個人事業主・フリーランスを「活用している」と回答したのは18.9%、「今後の活用を検討をしている」と回答したのは33.5%と、個人事業主やフリーランスを活用している、または活用に前向きな企業が半数を超える結果となりました。
フリーランスや副業人材が増えるなか、今後も活用している、活用に前向きな企業は増えていくと予想されます。
フリーランスなどの個人事業主、副業・兼業人材は、専門性や知識を強みに働く人が多い傾向にあります。そのため、彼らに業務を依頼することは、自社にはないノウハウやスキルを活用できるという大きなメリットとなります。まだ活用したことがない企業においては、状況に応じて、業務委託の活用を検討してみてもよいかもしれません。
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まとめ
本コラムでは、雇用と業務委託の概要、雇用と業務委託の違い、雇用と業務委託の判断基準、フリーランスや副業・兼業人材の活用について解説してきました。
雇用契約・業務委託契約いずれにおいても労働法などが絡むため、難しく感じられることも多いでしょう。しかし、たとえば業務委託であれば、自社にはないノウハウや知識を活用できるというメリットもあります。雇用契約・業務委託契約の違いや法令を正しく理解したうえで、状況に応じて適切な契約を選ぶようにしましょう。
業務委託においては、雇用に比べ、まだ活用したことがない企業も多いかもしれません。しかしフリーランスや副業・兼業人材は増加し、外部人材の活用を前向きに検討する企業も増えています。特に人材不足が叫ばれるIT領域においては、自社で採用する難易度が上がっていることもあり、フリーランスエンジニアなどの活用が一般的になりつつあります。
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