フリーランスとの契約書の交わし方!注意点とは?
リモートワークでの働き方が定着してきた今、自由な働き方を求めてフリーランスになる人が増加しています。
短期間だけ人材活用をしたい時、あるいは単発の案件を発注したい時などに、フリーランスを活用することは非常に有効です。
個人への依頼だからという理由で契約内容を具体的に決めずに契約してしまうと、後でトラブル発生してしまうことがあります。
そんな時に重要になってくるのが契約書です。
契約書とは、当事者間での契約の内容を書き記したものであり、契約書を用意することにはさまざまなメリットが存在します。
今回は初めてフリーランスと契約したいと考えている方や契約書について良く分からない方に向けて、契約書を書くべき理由、契約書の書き方や注意点についてご紹介します。
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なぜフリーランスと契約書を交わすべきなのか
フリーランスと契約をする際には、なぜ契約書を交わす必要があるのでしょうか。
その理由としては、以下の3点が挙げられます。
報酬額を取り決めるため
報酬額は契約の中で一番重要であり、トラブルにつながりやすい項目になります。
支払い方法や支払期限、キャンセル時の対応などを明記し、理解してもらうためにも契約書は重要になります。
依頼内容をはっきりさせるため
依頼内容を明記しておくことで、契約前に当事者間で作業内容の確認をすることが出来ます。
どこまでの機能を作成することで完成とするか、また、追加で修正がある場合はどの程度まで対応を依頼するかを明記することで、トラブルを避けることができます。
契約書なしで契約した場合のリスクが大きいため
フリーランスと契約する場合は、口頭でも契約が成立します。
口頭やメールで契約を済ませた方が早く仕事に取り掛かることが出来、手間が少ないと考える方もいるのではないでしょうか。
しかし、契約書に残しておかないことで後々トラブルの元となってしまいます。
例えば、とあるシステムの作成を依頼した場合、成果物の納品後に想定していたシステムと違う点があり、修正をお願いする状況があったとします。
しかし、口頭で済ませて認識の違いが生じた場合に「そんな仕様は聞いてない」、「追加の報酬額を頂戴したい」と言われても証拠となる書面がない為、トラブルに発展しまうことが考えられます。
今まで契約書を書かずに何とかなっていたとしても、一度の大きなトラブルで信頼が崩れ多大な不利益を被ることがあります。
こういったトラブルを未然に防ぐためにも契約書を用意し、双方納得した上で仕事を始めることが重要になってくるのです。
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フリーランスとの契約の方法
フリーランスとの契約には一般的に2種類存在します。
成果物に対して報酬を支払う「請負契約」と業務の処理に対して報酬を支払う「準委任契約」です。
それぞれの契約がどんな特徴があるのか詳しく説明していきます。
請負契約
請負契約は民法第632条にて規定されており、依頼された仕事を完遂させる契約です。
受注者側は仕事を完成させる責任があり、成果物が納品され、検品されて問題なかった場合に報酬を支払います。
また、「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」があり、納品後に不具合があった場合は修正を依頼することができます。
結果に対して報酬を支払うので設計をしっかり詰めて、それに対して水準以上の成果物を納品してくれる相手を選ぶことが重要になってきます。
準委任契約
委任契約(準委任)については、民法第643条~第656条にて規定されています。
第644条にある通り、委任した事務行為の履行が義務であるため、業務を委託された者は「委託業務を遂行すること」に責任を負います。
「成果物を完成させる義務」は発生しないというのが、請負契約との大きな違いです。
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契約書の書き方
それでは契約書に記載すべき内容について、一つずつ説明していきます。
業務範囲
実際に作業してもらう仕事内容になります。
エンジニアの場合はどこまでの機能を実装してもらうか、どんな作業を実施してもらうかをはっきりさせておくことで、納品後や作業終了後にトラブルを防ぐことができます。
報酬額
請負契約の場合は成果物に対して、準委任契約は業務の処理に報酬を支払うことになります。
銀行口座に振り込むなどの支払い方法、振込手数料はどちらが負担するのか、いつまでに支払うかといった支払期限も記載するように注意しましょう。
また、消費税や源泉徴収など税金に関しても問題になることがあるので明記しておく必要があります。
契約期間
実際に作業をしてもらう期間を記載します。
継続して作業をお願いしたい場合は、自動で契約の更新をする旨や契約更新の条件を記載することも可能です。
成果物の権利
成果物の権利を発注者側に持たせるかフリーランス側に持たせるかといった内容になります。
一般的には報酬が支払われた時点で発注者側に権利が移転される契約が結ばれます。
明記しない場合は作成者側に権利があるので、著作権を巡ったトラブルにならないよう注意する必要があります。
キャンセル料金
途中で案件が中断してしまった際にどういった対応をするかといった内容になります。
理由が発注者側かフリーランス側にあるかによって、どういった対応をして報酬を支払うのかを記載する必要があります。
修正の対応
請負契約の場合、成果物を納品してもらった後に不具合が見つかったり、追加で対応してもらいたい内容があったりした場合にどこまで対応してもらうかを明記する必要があります。
具体的に記載しておくことでフリーランス側に想定以上の作業があったトラブルになることを抑えることができます。
秘密保持義務
秘密保持義務は成果物や業務内容に対して知りえた情報を外部に漏れることを防ぐ為のものです。
今の時代はSNSで簡単に第三者と繋がることが出来るため、情報漏洩のリスクが高い状況にあります。
なるべくリスクを抑える為にもどこまでの情報を秘密とするか明確に記載することが大事になってきます。
細かく取り決めたい場合は秘密保持契約書を別に用意しましょう。
契約終了後の対応
契約終了後に何か問題があった場合に、どういった対応をする必要があり、どんな作業を依頼する可能性があるのか記載しましょう。
また、秘密保持義務など契約が終了した後も効力を維持したい場合は、「〇〇の規定は契約の終了又は解除後も有効である」といった内容を記載する必要があります。
瑕疵担保責任
請負契約の説明の時に記載したように、納品後に不具合があった場合は修正を依頼することができる責任になります。
瑕疵担保責任の期間は90日以内と設定することが一般的です。
請負契約の場合は瑕疵担保責任があることを明記することで修正があった場合もトラブルなく進めることができます。
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契約書を書く時の注意点
次に契約書を書く際の注意点に関して5点紹介していきます。
メールなどのオンラインツールで書かない
契約書は書面で残すのが望ましいです。
メールなどのオンラインツールは社会的に証拠としての効力が薄く、万一トラブルが発生してしまったときに、問題点を立証できない可能性があります。
なるべくリスクを避けるためにもメールなどは使わずに書面で用意するようにしましょう。
交通費などの雑費も取り決めをする
成果物や業務の報酬額だけではなく、交通費などの雑費も支払うかどうかを明記しておきましょう。
交通費を出す予定はなかったのに「他の会社で働いていた時は交通費が出ていたのでもらえると思っていた」など認識の違いが生じた場合にトラブルに繋がってしまいます。
依頼する中で費用が発生しそうなことについては明記しておきましょう。
契約書の有効期限を確認しておく
契約書がいつまで有効かを明記するようにしましょう。
万が一トラブルが生じた場合に法的証拠になるので、いつから始まり、いつ期限が切れるのか明確に定める必要があります。
どちらか一方が不利になっていないかを確認する
仕事の内容をあいまいに書くことで無茶な仕事を頼んだりなど、一方が明らかに不利益になったりしないように対等な契約になっているか確認しましょう。
信頼関係にも繋がる為、継続した関係を築きたい場合は双方の視点で考えた契約書の作成を心がける必要があります。
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フリーランスエンジニアとトラブルなく契約を結ぶには
契約書は双方の利益を守り、あらゆるトラブルを未然に防ぐために大事な書類だと理解できましたでしょうか。
当事者間において契約に合意した上ではたらくことで、仕事に集中することができ、より良い関係を築くことが出来ます。
ですが、契約書に記載する内容や注意点は多く、万が一何か不具合があった際の対応は難しいものになってきます。
「HiPro Tech」はフリーランスエンジニアエージェントで、フリーランスの紹介だけでなく、フリーランスとの交渉や契約時のフォローまで行います。
当社の特徴としてはハイスキルなフリーランスエンジニアと直接契約が可能であるということです。
直接契約ですが、前述したように契約時・契約後のサポートも行っているので、フリーランスとの契約・対応に不安がある場合は、ぜひご活用ください。